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400V級回路への地絡遮断装置の設置

※このページは条文より自分が解釈しておりますので、内容の正確性は保証できません。

最近三相4線式の配電方法が増えております。三相4線式は多くの場合400V級であり、この場合は注意が必要です。

電気設備の技術基準の解釈においては以下のように示されています。

【地絡遮断装置の施設】(省令第15条)

第36条 金属製外箱を有する使用電圧が60Vを超える低圧の機械器具に接続する電路には、電路に地絡を生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設すること。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りでない。

省略

3 高圧又は特別高圧の電路と変圧器によって結合される、使用電圧が300Vを超える低圧の電路には、電路に地絡を生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設すること。ただし、当該低圧電路が次の各号のいずれのものである場合はこの限りでない。

一 発電所又は変電所若しくはこれに準ずる場所にある電路

二 電気炉、電気ボイラー又は電解槽であって、大地から絶縁することが技術上困難なものに電気を供給する専用の電路

省略

5 低圧又は高圧の電路であって、非常用照明装置、非常用昇降機、誘導灯又は鉄道用信号装置その他その停止が公共の安全の確保に支障を生じるおそれのある機械器具に電気を供給するものには、電路に地絡を生じたときにこれを技術員駐在所に警報する装置を施設する場合は、第1項、第3項及び第4項に規定する装置を施設することを要しない。

上記の例外に当てはまらない限りは、例えば6600Vを415Vに降圧した際などは、地絡遮断装置が必要になると考えられます。

例外にあたるこれに準ずる場所ですが、これは電気設備の技術基準の解釈において示されています。

【用語の定義】(省令第1条)

第1条 この解釈において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号による。

省略

六 変電所に準ずる場所 需要場所において高圧又は特別高圧の電気を受電し、変圧器その他の電気機械器具により電気を変成する場所

七 開閉所に準ずる場所 需要場所において高圧又は特別高圧の電気を受電し、開閉器その他の装置により電路の開閉をする場所であって、変電所に準ずる場所以外のもの

省略

電気設備の技術基準の解釈の解説では以下のように解説されています。

第1条 【用語の定義】

変電所に準ずる場所 第六号

 変電所に準ずる場所とは、自家用電気工作物設置者の構内等において、高圧又は特別高圧の電気を受電し、変成している変電室や受電所(室)を指す。このような場所は、電気設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第52号。以下、省令という。)第1条第四号の「変電所」の定義における「変成した電気をさらに構外へ伝送する」に当てはまらないので、省令及びこの解釈における「変電所」ではない。電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号)第1条第2項第一号に定義されている変電所は、構内以外の場所から電圧10万V以上の電気を受けてこれを変成する場所も含んでおり、この省令及び解釈における変電所とは意味が少し異なる。 省令第1条の解説でも述べているとおり、第26条の特別高圧配電用変圧器(35,000V以下の配電の用に供するもの)の施設場所や高圧配電用変圧器の施設場所は、変電所とはみなさないこととしており、これに類似した設備が需要場所の構内に施設された場合は、「変電所に準ずる場所」から除かれていると考える。しかし、この解釈では、変圧器類の施設形態及び省令の規制目的によって、多少幅のある意味で用いられている場合もあるため注意が必要である。 なお、省令第1条第八号で「これらに類する場所」という場合は「電線路」の定義上表現を変えており、この場合は、上述の特別高圧配電用変圧器(35,000V以下の配電の用に供するもの)の施設場所や高圧配電用変圧器の施設場所は「類する場所」に含まれていると考える。

キュービクルや、キュービクルが電気室に設置されているならその電気室がこれにあたると考えられます。

つまり、キュービクル内で完結する電路は地絡遮断装置が不要ということになります。例えば計器のためだけに漏電遮断器が必要になったりはしないということです。

電気設備の技術基準の解釈の解説では第36条に対して以下のように解説しています。

第36条 【地絡遮断装置の施設】

 第3項 は、400V級の電路においては変電室等から引出口付近の間に地絡遮断装置を施設し、又は母線に計器用変成器や接地リレー等を施設して電源側電路を遮断できるように施設することを示している。

この引出口に関してははっきりとした定義は見つけられませんでしたが、言葉通りに考えるとキュービクルや電気室から外に出る部分だと考えられます。

例えば一旦屋外のキュービクルからMCCBで保護し別の建物まで電線を敷設して、別の建物の主幹をELBにする場合を考えると、キュービクルと建物の間で地絡した場合に地絡が検出できませんので、条文の主旨を考えるとこのような解釈になるのかなと思います。

なお、絶縁変圧器を介している以上、低圧側の電路の地絡を高圧側で直接検知はできませんので、高圧側に地絡遮断装置があっても電路に地絡を生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設を満たしていることにはなりません。

※低圧側で地絡があった際にリレーで高圧側の遮断器を動作させれば別

以上より、400V級の電路にはキュービクル等から引き出すところに通常地絡遮断装置が必要です。

ちなみに、電気室から各階のEPS室まで電線を敷設する場合、EPS室までがこれに準ずる場所にあたるか気になるところですが、ここははっきりとはしませんでした。