400V級回路への地絡遮断装置の設置
※このページは条文より自分が解釈しておりますので、内容の正確性は保証できません。
最近三相4線式の配電方法が増えております。三相4線式は多くの場合400V級であり、この場合は注意が必要です。
電気設備の技術基準の解釈においては以下のように示されています。
地絡遮断装置の施設
- 一 機械器具に簡易接触防護措置(金属製のものであって、防護措置を施す機械器具と電気的に接続するおそれがあるもので防護する方法を除く。)を施す場合
-
二 機械器具を次のいずれかの場所に施設する場合
- イ 発電所、蓄電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所
- ロ 乾燥した場所
- ハ 機械器具の対地電圧が150V以下の場合においては、水気のある場所以外の場所
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三 機械器具が、次のいずれかに該当するものである場合
- イ 電気用品安全法の適用を受ける2重絶縁構造のもの
- ロ ゴム、合成樹脂その他の絶縁物で被覆したもの
- ハ 誘導電動機の2次側電路に接続されるもの
- ニ 第13条第二号に掲げるもの
- 四 機械器具に施されたC種接地工事又はD種接地工事の接地抵抗値が3Ω以下の場合
- 五 電路の系統電源側に絶縁変圧器(機械器具側の線間電圧が300V以下のものに限る。)を施設するとともに、当該絶縁変圧器の機械器具側の電路を非接地とする場合
- 六 機械器具内に電気用品安全法の適用を受ける漏電遮断器を取り付け、かつ、電源引出部が損傷を受けるおそれがないように施設する場合
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七 機械器具を太陽電池モジュールに接続する直流電路に施設し、かつ、当該電路が次に適合する場合
- イ 直流電路は、非接地であること。
- ロ 直流電路に接続する逆変換装置の交流側に絶縁変圧器を施設すること。
- ハ 直流電路の対地電圧は、450V以下であること。
- 八 電路が、管灯回路である場合
- 一 第3項に規定するもの
- 二 第143条第1項ただし書の規定により施設する、対地電圧が150Vを超える住宅の屋内電路
- 三 第165条第3項若しくは第4項、第178条第2項、第180条第4項、第187条、第195条、第196条、第197条又は第200条第1項に規定するものの電路
- 一 発電所、蓄電所又は変電所若しくはこれに準ずる場所にある電路
- 二 電気炉、電気ボイラー又は電解槽であって、大地から絶縁することが技術上困難なものに電気を供給する専用の電路
| 地絡遮断装置を施設する箇所 | 電路 | 地絡遮断装置を施設しなくても良い場合 |
|---|---|---|
| 発電所、蓄電所又は変電所若しくはこれに準ずる場所の引出口 | 発電所、蓄電所又は変電所若しくはこれに準ずる場所から引出される電路 | 発電所、蓄電所又は変電所相互間の電路が、いずれか一方の発電所、蓄電所又は変電所の母線の延長とみなされるものである場合において、計器用変成器を母線に施設すること等により、当該電路に地絡を生じた場合に電源側の電路を遮断する装置を施設するとき |
| 他の者から供給を受ける受電点 | 受電点の負荷側の電路 | 他の者から供給を受ける電気を全てその受電点に属する受電場所において変圧し、又は使用する場合 |
| 配電用変圧器(単巻変圧器を除く。)の施設箇所 | 配電用変圧器の負荷側の電路 | 配電用変圧器の負荷側に地絡を生じた場合に、当該配電用変圧器の施設箇所の電源側の発電所、蓄電所又は変電所で当該電路を遮断する装置を施設するとき |
上記の例外に当てはまらない限りは、例えば6600Vを415Vに降圧した際などは、地絡遮断装置が必要になると考えられます。
例外にあたる「これに準ずる場所」ですが、これは電気設備の技術基準の解釈において示されています。
用語の定義
(省略)
- 六 変電所に準ずる場所: 需要場所において高圧又は特別高圧の電気を受電し、変圧器その他の電気機械器具により電気を変成する場所
(省略)
電気設備の技術基準の解釈の解説では以下のように解説されています。
用語の定義
変電所に準ずる場所(第六号)
変電所に準ずる場所とは、自家用電気工作物設置者の構内等において、高圧又は特別高圧の電気を受電し、変成している変電室や受電所(室)を指す。このような場所は、電気設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第52号。以下、省令という。)第1条第四号の「変電所」の定義における「変成した電気をさらに構外へ伝送する」に当てはまらないので、省令及びこの解釈における「変電所」ではない。電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号)第1条第2項第一号に定義されている変電所は、構内以外の場所から電圧10万V以上の電気を受けてこれを変成する場所も含んでおり、この省令及び解釈における変電所とは意味が少し異なる。
省令第1条の解説でも述べているとおり、第26条の特別高圧配電用変圧器(35,000V以下の配電の用に供するもの)の施設場所や高圧配電用変圧器の施設場所は、変電所とはみなさないこととしており、これに類似した設備が需要場所の構内に施設された場合は、「変電所に準ずる場所」から除かれていると考える。しかし、この解釈では、変圧器類の施設形態及び省令の規制目的によって、多少幅のある意味で用いられている場合もあるため注意が必要である。
なお、省令第1条第八号で「これらに類する場所」という場合は「電線路」の定義上表現を変えており、この場合は、上述の特別高圧配電用変圧器(35,000V以下の配電の用に供するもの)の施設場所や高圧配電用変圧器の施設場所は「類する場所」に含まれていると考える。
キュービクルや、キュービクルが電気室に設置されているならその電気室がこれにあたると考えられます。
つまり、キュービクル内で完結する電路は地絡遮断装置が不要ということになります。例えば計器のためだけに漏電遮断器が必要になったりはしないということです。
電気設備の技術基準の解釈の解説では第36条に対して以下のように解説しています。
地絡遮断装置の施設
(省略)
第3項は、400V級の電路においては変電室等から引出口付近の間に地絡遮断装置を施設し、又は母線に計器用変成器や接地リレー等を施設して電源側電路を遮断できるように施設することを示している。
(省略)
この引出口に関しては第36条の備考にある以下以外ははっきりとした定義は見つけられませんでしたが、言葉通りに考えるとキュービクルや電気室から外に出る部分だと考えられます。
例えば一旦屋外のキュービクルからMCCBで保護し別の建物まで電線を敷設して、別の建物の主幹をELBにする場合を考えると、キュービクルと建物の間で地絡した場合に地絡が検出できませんので、条文の主旨を考えるとこのような解釈になるのかなと思います。
なお、絶縁変圧器を介している以上、低圧側の電路の地絡を高圧側で直接検知はできませんので、高圧側に地絡遮断装置があっても電路に地絡を生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設を満たしていることにはなりません。
ただし、低圧側で地絡があった際にリレーで高圧側の遮断器を動作させれば電路に地絡を生じたときに高圧側の電路が遮断され、結果的に低圧側の電路も遮断されるため条件を満たせることになるかもしれません。
以上より、400V級の電路にはキュービクル等から引き出すところに通常地絡遮断装置が必要です。
ちなみに、電気室から各階のEPS室まで電線を敷設する場合、EPS室までが「これに準ずる場所」にあたるか気になるところですが、ここははっきりとはしませんでした。