出力10000kW以上のガスタービン発電所は,次により施設すること。
a) (1) 方式により施設すること。
b) ガスタービン及び発電機には,自動出力調整装置又は (2) 装置を施設すること。
c) 次に掲げる場合に,発電機を電路から (3) 遮断するとともに,ガスタービンへの燃料の流入を (3) 停止する装置を施設すること。
① ガスタービン制御用の圧油装置の油圧,圧縮空気制御装置の空気圧又は電動式制御装置の電源電圧が著しく低下した場合
② ガスタービンの (4) が著しく上昇した場合
③ 発電機に (5) が生じた場合
④ ガスタービンの軸受の (6) の温度が著しく上昇した場合(軸受のメタル温度を計測する場合は,軸受のメタル温度が著しく上昇した場合でも良い。)
⑤ ガスタービンに接続する発電機の軸受の温度が著しく上昇した場合
⑥ 発電機の内部に故障を生じた場合
⑦ ガスタービン入口(入口の温度の測定が困難な場合は出口)におけるガスの温度が著しく上昇した場合
⑧ ガスタービンの軸受の入口における (6) の圧力が著しく低下した場合
⑨ 発電所の (7) の電圧が著しく低下した場合
d) (1) 方式により運転する発電所及び,監視又は制御を行う制御所並びにこれらの間に施設する電力保安通信設備に異常が発生した場合, (8) とともに,安全かつ確実に発電所を制御又は停止することができるような措置を講じること。