特別高圧を直接低圧に変成する変圧器は,次に掲げるものを除き,施設しないこと。
a) 発電所,蓄電所又は変電所,開閉所若しくはこれらに準ずる場所の (1) の変圧器
b) 使用電圧が150000V以下の変圧器であって,その特別高圧巻線と低圧巻線との間にB種接地工事(接地抵抗値が10Ω以下のものに限る。)を施した金属製の (2) 防止板を有するもの
c) 使用電圧が (3) 以下の変圧器であって,その特別高圧巻線と低圧巻線とが (2) したときに,自動的に変圧器を電路から遮断するための装置を設けたもの
d) 電気炉等, (4) 負荷に電気を供給するための変圧器
e) 交流式 (5) に電気を供給するための変圧器
f) 一定の条件により施設する15000V以下の特別高圧架空電線路に接続する変圧器