電験一種 R8年 法規 問2

次の文章は,「電気設備技術基準の解釈」に基づく,特別高圧を直接低圧に変成する変圧器の施設に関する記述である。文中のに当てはまる最も適切なものを解答群の中から選べ。

 特別高圧を直接低圧に変成する変圧器は,次に掲げるものを除き,施設しないこと。

a) 発電所,蓄電所又は変電所,開閉所若しくはこれらに準ずる場所の (1) の変圧器

b) 使用電圧が150000V以下の変圧器であって,その特別高圧巻線と低圧巻線との間にB種接地工事(接地抵抗値が10Ω以下のものに限る。)を施した金属製の (2) 防止板を有するもの

c) 使用電圧が (3) 以下の変圧器であって,その特別高圧巻線と低圧巻線とが (2) したときに,自動的に変圧器を電路から遮断するための装置を設けたもの

d) 電気炉等, (4) 負荷に電気を供給するための変圧器

e) 交流式 (5) に電気を供給するための変圧器

f) 一定の条件により施設する15000V以下の特別高圧架空電線路に接続する変圧器

解答群
(イ) 通信用 (ロ)(5) 電気鉄道用信号回路
(ハ)(2) 混触 (ニ) 高調波が発生する
(ホ) 力率が変化する (ヘ) \(75\,000\text{ V}\)
(ト) 非常電源用 (チ) 接触
(リ)(3) \(35\,000\text{ V}\) (ヌ)(4) 大電流を消費する
(ル)(1) 所内用 (ヲ) 集じん装置
(ワ) 放電 (カ) \(10\,000\text{ V}\)
(ヨ) 空気圧縮装置
出典:令和8年度 第一種電気主任技術者 一次試験 法規科目 問2

解説

電気設備の技術基準の解釈からの問題です。

特別高圧を直接低圧と結合することは、事故時に特別高圧が低圧電路に入り込むことがあり危険です。本条ではそれをしてもよい例外を示しています。

解説は電気設備の技術基準の解釈の解説を参照するのがいいです。

特別高圧を直接低圧に変成する変圧器の施設

省令第13条
第27条特別高圧を直接低圧に変成する変圧器は、次の各号に掲げるものを除き、施設しないこと。
  • 一 発電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所の所内用の変圧器
  • 二 使用電圧が100,000V以下の変圧器であって、その特別高圧巻線と低圧巻線との間にB種接地工事(第17条第2項第一号の規定により計算した値が10を超える場合は、接地抵抗値が10Ω以下のものに限る。)を施した金属製の混触防止板を有するもの
  • 三 使用電圧が35,000V以下の変圧器であって、その特別高圧巻線と低圧巻線とが混触したときに、自動的に変圧器を電路から遮断するための装置を設けたもの
  • 四 電気炉等、大電流を消費する負荷に電気を供給するための変圧器
  • 五 交流式電気鉄道用信号回路に電気を供給するための変圧器
  • 六 第108条に規定する特別高圧架空電線路に接続する変圧器
正解一覧
(1) ル 所内用
(2) ハ 混触
(3) リ \(35\,000\text{ V}\)
(4) ヌ 大電流を消費する
(5) ロ 電気鉄道用信号回路