a) 事業用電気工作物を (1) する者は,事業用電気工作物を主務省令で定める技術基準に適合 (2) しなければならない。
b) 事業用電気工作物(小規模事業用電気工作物を除く。以下c) において同じ。)を (1) する者は,事業用電気工作物の工事,維持及び運用に関する (3) をさせるため,主務省令で定めるところにより,主任技術者免状の交付を受けている者のうちから,主任技術者を選任しなければならない。
c) 事業用電気工作物の工事,維持又は運用に (4) 者は,主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。
d) (5) は,事業用電気工作物が主務省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは,事業用電気工作物を (1) する者に対し,その技術基準に適合するように事業用電気工作物を修理し,改造し,若しくは移転し,若しくはその使用を一時停止すべきことを命じ,又はその使用を制限することができる。