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電験一種 R6年 法規 問6

次の文章は,「電気設備技術基準の解釈」に基づく,バスダクト工事及びケーブル工事に関する記述である。文中の(0)に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選べ。

a) バスダクト工事による低圧屋内配線は,次によること。

① ダクト相互及び電線相互は,堅ろうに,かつ,(1)的に完全に接続すること。

② ダクトを造営材に取り付ける場合は,ダクトの支持点間の距離を3m(取扱者以外の者が出入りできないように措置した場所において,垂直に取り付ける場合は,(2) m)以下とし,堅ろうに取り付けること。

③ 低圧屋内配線の使用電圧が300V以下の場合は,ダクトには,(3)種接地工事を施すこと。

b) ケーブル工事による低圧屋内配線は,電線を直接(4)に埋め込んで施設する場合及び電線を建造物の電気配線用のパイプシャフト内に垂直につり下げて施設する場合を除き,次によること。

① 電線を造営材の下面又は側面に沿って取り付ける場合は,電線の支持点間の距離をケーブルにあっては2m(接触防護措置を施した場所において垂直に取り付ける場合は, (2) m)以下,キャブタイヤケーブルにあっては1m以下とし,かつ,その(5)を損傷しないように取り付けること。

② 低圧屋内配線の使用電圧が300V以下の場合は,管その他の電線を収める防護装置の金属製部分,金属製の(6)及び電線の被覆に使用する金属体には,(3)種接地工事を施すこと。ただし,次のいずれかに該当する場合は,管その他の電線を収める防護装置の金属製部分については,この限りでない。

・ 防護装置の金属製部分の長さが(7)m以下のものを(8)場所に施設する場合

・ 屋内配線の使用電圧が直流300V又は交流対地電圧150V以下の場合において,防護装置の金属製部分の長さが8m以下のものに簡易接触防護措置(金属製のものであって,防護措置を施す設備と(1) 的に接続するおそれがあるもので防護する方法を除く。)を施すとき又は(8)場所に施設するとき

(イ) 地中 (ロ) 機械
(ハ)(2) 6破損 (ニ) B
(ホ)(6) 電線接続箱 (ヘ)(7) 4
(ト) 人の手が届かない (チ) 心線
(リ) (ヌ) C
(ル)(5) 被覆 (ヲ) 1
(ワ)(4) コンクリート (カ)(8) 乾燥した
(ヨ)(3) D (タ) 支持材
(レ) 点検できる (ソ) 物理
(ツ) 10 (ネ)(1) 電気

出典:令和6年度第一種電気主任技術者法規科目B問題問6

解説

B種接地は高圧と低圧を変成する変圧器の低圧側1線に施す接地工事、C種接地は300Vを超える低圧電気機械器具の金属製外箱や金属管などに施す接地工事。これより(3)はD種接地。この手の問題の条文を全て覚えるのは大変なので、このように条文を覚えていなくても拾えるところは拾っておきたいところです。

電気設備の技術基準の解釈 第2節 配線等の施設 第163条 バスダクト工事

バスダクト工事による低圧屋内配線は、次の各号によること。

一 ダクト相互及び電線相互は、堅ろうに、かつ、電気的に完全に接続すること。
二 ダクトを造営材に取り付ける場合は、ダクトの支持点間の距離を3m(取扱者以外の者が出入りできないように措置した場所において、垂直に取り付ける場合は、6m)以下とし、堅ろうに取り付けること。
三 ダクト(換気型のものを除く。)の終端部は、閉そくすること。
四 ダクト(換気型のものを除く。)の内部にじんあいが侵入し難いようにすること。
五 湿気の多い場所又は水気のある場所に施設する場合は、屋外用バスダクトを使用し、バスダクト内部に水が浸入してたまらないようにすること。
六 低圧屋内配線の使用電圧が300V以下の場合は、ダクトには、D種接地工事を施すこと。(関連省令第10条、第11条)
七 低圧屋内配線の使用電圧が300Vを超える場合は、ダクトには、C種接地工事を施すこと。ただし、接触防護措置(金属製のものであって、防護措置を施すダクトと電気的に接続するおそれがあるもので防護する方法を除く。)を施す場合は、D種接地工事によることができる。(関連省令第10条、第11条)

2 バスダクト工事に使用するバスダクトは、日本産業規格 JIS C 8364(2008)「バスダクト」に適合するものであること。

電気設備の技術基準の解釈 第2節 配線等の施設 第164条 ケーブル工事 抜粋

二 重量物の圧力又は著しい機械的衝撃を受けるおそれがある箇所に施設する電線には、適当な防護装置を設けること。
三 電線を造営材の下面又は側面に沿って取り付ける場合は、電線の支持点間の距離をケーブルにあっては2m(接触防護措置を施した場所において垂直に取り付ける場合は、6m)以下、キャブタイヤケーブルにあっては1m以下とし、かつ、その被覆を損傷しないように取り付けること。
四 低圧屋内配線の使用電圧が300V以下の場合は、管その他の電線を収める防護装置の金属製部分、金属製の電線接続箱及び電線の被覆に使用する金属体には、D種接地工事を施すこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、管その他の電線を収める防護装置の金属製部分については、この限りでない。(関連省令第10条、第11条)
イ 防護装置の金属製部分の長さが4m以下のものを乾燥した場所に施設する場合
ロ 屋内配線の使用電圧が直流300V又は交流対地電圧150V以下の場合において、防護装置の金属製部分の長さが8m以下のものに簡易接触防護措置(金属製のものであって、防護措置を施す設備と電気的に接続するおそれがあるもので防護する方法を除く。)を施すとき又は乾燥した場所に施設するとき
五 低圧屋内配線の使用電圧が300Vを超える場合は、管その他の電線を収める防護装置の金属製部分、金属製の電線接続箱及び電線の被覆に使用する金属体には、C種接地工事を施すこと。ただし、接触防護措置(金属製のものであって、防護措置を施す設備と電気的に接続するおそれがあるもので防護する方法を除く。)を施す場合は、D種接地工事によることができる。(関連省令第10条、第11条)

2 電線を直接コンクリートに埋め込んで施設する低圧屋内配線は、次の各号によること。

一 電線は、MIケーブル、コンクリート直埋用ケーブル又は第120条第6項に規定する性能を満足するがい装を有するケーブルであること。
二 コンクリート内では、電線に接続点を設けないこと。ただし、接続部において、ケーブルと同等以上の絶縁性能及び機械的保護機能を有するように施設する場合は、この限りでない。
三 工事に使用するボックスは、電気用品安全法の適用を受ける金属製若しくは合成樹脂製のもの又は黄銅若しくは銅で堅ろうに製作したものであること。
四 電線をボックス又はプルボックス内に引き込む場合は、水がボックス又はプルボックス内に浸入し難いように適当な構造のブッシングその他これに類するものを使用すること。
五 前項第四号及び第五号の規定に準じること。

  • (1)ネ 電気
  • (2)ハ 6
  • (3)ヨ D
  • (4)ワ コンクリート
  • (5)ル 被覆
  • (5)ホ 電線接続箱
  • (5)ヘ 4
  • (5)カ 乾燥した