電験一種 R6年 法規 問2
次の文章は,「電気設備技術基準の解釈」に基づく電力保安通信線の施設に関する記述である。文中の(0)に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選べ。
a) 重量物の圧力又は著しい(1)を受けるおそれがある場所に施設する電力保安通信線は,次のいずれかによること。
① 適当な(2)を設けること。
② 重量物の圧力又は著しい(1)に耐える保護被覆を施した通信線を使用すること。
b) 架空電力保安通信線は,次の①,②,③のいずれかにより施設すること。
① 通信線にケーブルを使用し,次により施設すること。
イ ケーブルをちょう架用線によりちょう架すること。
ロ ちょう架用線は,金属線からなるより線であること。ただし,(3)をちょう架する場合は,この限りでない。
ハ ちょう架用線は,荷重が加わる場合における引張強さに対する安全率が一定の要件を満たすような(4)により施設すること。
② 通信線に,引張強さ2.30kN以上のもの又は直径(5)mm以上の硬銅線(ケーブルを除く。)を使用すること。
③ 架空地線を利用して(3)を施設すること。
(イ) | 電線管 | (ロ)(4) | 弛度 |
(ハ) | 絶縁電線 | (ニ) | 自然災害 |
(ホ) | 材料 | (ヘ) | 振動 |
(ト) | 間隔 | (チ)(3) | 光ファイバケーブル |
(リ)(2) | 防護装置 | (ヌ) | 添架通信用第1種ケーブル |
(ル)(1) | 機械的衝撃 | (ヲ) | 保蔵物 |
(ワ) | 4 | (カ) | 4.5 |
(ヨ)(5) | 2.6 |
出典:令和6年度第一種電気主任技術者法規科目A問題問2
解説
光ファイバケーブルの場合にちょう架用線が金属線である必要がないのは、光ファイバケーブルが絶縁物であることから、ちょう架用線を金属製以外にすると誘導電圧が生じず作業上安全なためです。
電気設備の技術基準の解釈 第136条 電力保安通信線の施設
重量物の圧力又は著しい機械的衝撃を受けるおそれがある場所に施設する電力保安通信線は、次の各号のいずれかによること。
一 適当な防護装置を設けること。
二 重量物の圧力又は著しい機械的衝撃に耐える保護被覆を施した通信線を使用すること。
2 架空電力保安通信線は、次の各号のいずれかにより施設すること。(関連省令第6条)
一 通信線にケーブルを使用し、次により施設すること。
イ ケーブルをちょう架用線によりちょう架すること。
ロ ちょう架用線は、金属線からなるより線であること。ただし、光ファイバケーブルをちょう架する場合は、この限りでない。
ハ ちょう架用線は、第67条第五号の規定に準じて施設すること。
二 通信線に、引張強さ2.30kN以上のもの又は直径2.6mm以上の硬銅線(ケーブルを除く。)を使用すること。
三 架空地線を利用して光ファイバケーブルを施設すること。
電気設備の技術基準の解釈 第67条 低高圧架空電線路の架空ケーブルによる施設
五 高圧架空電線のちょう架用線は、次に規定する荷重が加わる場合における引張強さに対する安全率が、67-1表に規定する値以上となるような弛度により施設すること。
イ 荷重は、電線を施設する地方の平均温度及び最低温度において計算すること。
ロ 荷重は、次に掲げるものの合成荷重であること。
(イ) ちょう架用線及びケーブルの重量
(ロ) 次により計算した風圧荷重
(1) ちょう架用線及びケーブルには、電線路に直角な方向に風圧が加わるものとすること。
(2) 平均温度において計算する場合は高温季の風圧荷重とし、最低温度において計算する場合は低温季の風圧荷重とすること。
(ハ) 乙種風圧荷重を適用する場合にあっては、被氷荷重