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電験一種 R5年 法規 問2

次の文章は,「電気設備技術基準」及び「電気設備技術基準の解釈」に基づく,地中電線路の施設に関する記述である。文中の(0)に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選べ。

地中電線路を施設する場合は,地中電線(地中電線路の電線をいう。)には,(1)のおそれがないよう,使用電圧に応じた絶縁性能を有するケーブルを使用しなければならないとともに,以下によること。

a) 地中電線路は,管路式,暗きょ式又は(2)式により施設すること。なお,管路式には電線共同溝(C. C. BOX)方式を,暗きょ式にはキャブ(電力,通信等のケーブルを収納するために道路下に設けるふた掛け式のU字構造物)によるものを,それぞれ含むものとする。

b) 地中電線路を管路式により施設する場合にあっては,高圧又は特別高圧の地中電線路には,次により表示を施すこと。ただし,需要場所に施設する高圧地中電線路であって,その長さが15m以下のものにあってはこの限りでない。

① 物件の名称,管理者名及び(3)(需要場所に施設する場合にあっては,物件の名称及び管理者名を除く。)を表示すること。

② おおむね2mの間隔で表示すること。ただし,他人が立ち入らない場所又は当該電線路の位置が十分に認知できる場合は,この限りでない。

c) 地中電線路を暗きょ式により施設する場合にあっては,防火措置として地中電線に耐燃措置を施す,又は暗きょ内に(4)を施設すること。

d) 地中電線路を(2)式により施設する場合は,所定の技術的規定により施設する場合を除き,地中電線の埋設深さは,車両その他の重量物の圧力を受けるおそれがある場所においては1.2m以上,その他の場所においては(5)m以上であること。ただし,使用するケーブルの種類,施設条件等を考慮し,これに加わる圧力に耐えるよう施設する場合はこの限りでない。

(イ) 周波数 (ロ) 間接埋設 (ハ) 過熱
(ニ) 0.3 (ホ) 断線 (ヘ) 自動火災報知器
(ト)(4) 自動消火設備 (チ) 容量 (リ)(2) 直接埋設
(ヌ)(1) 感電 (ル) 自動警報装置 (ヲ)(5) 0.6
(ワ) 地中埋設 (カ) 0.9 (ヨ)(3) 電圧

出典:令和5年度第一種電気主任技術者法規科目A問題問2

解説

電気設備に関する技術基準を定める省令電気設備の技術基準の解釈の問題です。

電気設備に関する技術基準を定める省令 第二章 第一節 第二十一条 架空電線及び地中電線の感電の防止

低圧又は高圧の架空電線には、感電のおそれがないよう、使用電圧に応じた絶縁性能を有する絶縁電線又はケーブルを使用しなければならない。ただし、通常予見される使用形態を考慮し、感電のおそれがない場合は、この限りでない。
2 地中電線(地中電線路の電線をいう。以下同じ。)には、感電のおそれがないよう、使用電圧に応じた絶縁性能を有するケーブルを使用しなければならない。

電気設備の技術基準の解釈 第3章 第6節 第120条 地中電線路の施設 抜粋

地中電線路は、電線にケーブルを使用し、かつ、管路式、暗きょ式又は直接埋設式により施設すること。
なお、管路式には電線共同溝(C.C.BOX)方式を、暗きょ式にはキャブ(電力、通信等のケーブルを収納するために道路下に設けるふた掛け式のU字構造物)によるものを、それぞれ含むものとする。
2 地中電線路を管路式により施設する場合は、次の各号によること。

一 電線を収める管は、これに加わる車両その他の重量物の圧力に耐えるものであること。
二 高圧又は特別高圧の地中電線路には、次により表示を施すこと。ただし、需要場所に施設する高圧地中電線路であって、その長さが15m以下のものにあってはこの限りでない。

イ 物件の名称、管理者名及び電圧(需要場所に施設する場合にあっては、物件の名称及び管理者名を除く。)を表示すること。
ロ おおむね2mの間隔で表示すること。ただし、他人が立ち入らない場所又は当該電線路の位置が十分に認知できる場合は、この限りでない。

3 地中電線路を暗きょ式により施設する場合は、次の各号によること。

一 暗きょは、車両その他の重量物の圧力に耐えるものであること。
二 次のいずれかにより、防火措置を施すこと。

イ 次のいずれかにより、地中電線に耐燃措置を施すこと。

(イ) 地中電線が、次のいずれかに適合する被覆を有するものであること。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第九号に規定される不燃材料で造られたもの又はこれと同等以上の性能を有するものであること。
(2) 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈別表第一附表第二十一に規定する耐燃性試験に適合すること又はこれと同等以上の性能を有すること。

(ロ) 地中電線を、(イ)(1)又は(2)の規定に適合する延焼防止テープ、延焼防止シート、延焼防止塗料その他これらに類するもので被覆すること。
(ハ) 地中電線を、次のいずれかに適合する管又はトラフに収めること。

(1) 建築基準法第2条第九号に規定される不燃材料で造られたもの又はこれと同等以上の性能を有するものであること。
(2) 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈別表第二附表第二十四に規定する耐燃性試験に適合すること又はこれと同等以上の性能を有すること。
(3) 民間規格評価機関として日本電気技術規格委員会が承認した規格である「地中電線を収める管又はトラフの「自消性のある難燃性」試験方法」の「適用」の欄に規定する要件に規定する試験に適合すること。

ロ 暗きょ内に自動消火設備を施設すること。

4 地中電線路を直接埋設式により施設する場合は、次の各号によること。ただし、一般用電気工作物又は小規模事業用電気工作物が設置された需要場所及び私道以外に施設する地中電線路を日本電気技術規格委員会規格 JESC E6007(2021)「直接埋設式(砂巻き)による低圧地中電線の施設」の「3.技術的規定」により施設する場合はこの限りでない。

一 地中電線の埋設深さは、車両その他の重量物の圧力を受けるおそれがある場所においては1.2m以上、その他の場所においては0.6m以上であること。ただし、使用するケーブルの種類、施設条件等を考慮し、これに加わる圧力に耐えるよう施設する場合はこの限りでない。

  • (1)ヌ 感電
  • (2)リ 直接埋設
  • (3)ヨ 電圧
  • (4)ト 自動消火設備
  • (5)ヲ 0.6