電験一種 R3年 法規 問3
次の文章は,「電気設備技術基準」及び「電気設備技術基準の解釈」に基づく,電力保安通信設備に関する記述である。文中の(0)に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選べ。
a) 電力保安通信設備は,架空電線路からの(1)により(2)に危害を及ぼすおそれがないように施設しなければならない。
b) 遠隔監視制御されない変電所とその運用を行う(3)との間には,電力保安通信用電話設備を施設すること。
c) こう長(4)以上の高圧架空電線路には,架空電線路の適当な箇所で通話できるように携帯用又は移動用の電力保安通信用電話設備を施設すること。
d) 電力保安通信線のうち,架空電線路の支持物に施設するものを(5)といい,原則として架空電線の下に施設すること。
(イ)(2) | 人体 | (ロ) | 中継器 |
(ハ) | 1㎞ | (ニ)(1) | 静電誘導作用又は電磁誘導作用 |
(ホ) | 作業所 | (ヘ) | 技術員駐在所 |
(ト)(4) | 5㎞ | (チ) | 他の電気設備 |
(リ) | コロナ放電 | (ヌ)(5) | 添架通信線 |
(ル) | 併架通信線 | (ヲ)(3) | 給電所 |
(ワ) | アーク放電 | (カ) | 20㎞ |
(ヨ) | 共架通信線 |
出典:令和3年度第一種電気主任技術者法規科目A問題問3
解説
5は正直多くの人が勘で解いてる気がします。覚える必要があるのか疑問です。
併架:電気設備の技術基準の解釈 第80条 低高圧架空電線等の併架 低圧架空電線と高圧架空電線を同一支持物に施設すること
共架:電気設備の技術基準の解釈 第81条 低高圧架空電線と架空弱電流電線等との共架 低高圧架空電線と架空弱電流電線等を同一支持物に施設すること
添架:電気設備の技術基準の解釈 第134条 電力保安通信設備に係る用語の定義 添架通信線 架空電線路の支持物に施設する電力保安通信線
電気設備に関する技術基準を定める省令 第二章 第一節 第二十七条 架空電線路からの静電誘導作用又は電磁誘導作用による感電の防止
特別高圧の架空電線路は、通常の使用状態において、静電誘導作用により人による感知のおそれがないよう、地表上一メートルにおける電界強度が三キロボルト毎メートル以下になるように施設しなければならない。ただし、田畑、山林その他の人の往来が少ない場所において、人体に危害を及ぼすおそれがないように施設する場合は、この限りでない。
2 特別高圧の架空電線路は、電磁誘導作用により弱電流電線路(電力保安通信設備を除く。)を通じて人体に危害を及ぼすおそれがないように施設しなければならない。
3 電力保安通信設備は、架空電線路からの静電誘導作用又は電磁誘導作用により人体に危害を及ぼすおそれがないように施設しなければならない。
電気設備の技術基準の解釈 第4章 第135条 電力保安通信用電話設備の施設 抜粋
次の各号に掲げる箇所には、電力保安通信用電話設備を施設すること。 一 次に掲げる場所と、これらの運用を行う給電所との間
イ 遠隔監視制御されない発電所又は蓄電所(第225条に規定する場合に係るものを除く。)。ただし、次に適合するものを除く。
(イ) 発電所又は蓄電所の出力が2,000kW未満であること。
(ロ) 第47条の2第1項第二号ロの規定に適合するものであること。
(ハ) 給電所との間で保安上、緊急連絡の必要がないこと。
ロ 遠隔監視制御されない変電所
2 特別高圧架空電線路及びこう長5km以上の高圧架空電線路には、架空電線路の適当な箇所で通話できるように携帯用又は移動用の電力保安通信用電話設備を施設すること。
電気設備の技術基準の解釈 第4章 第137条 添架通信線及びこれに直接接続する通信線の施設 抜粋
添架通信線は、次の各号によること。
二 通信線は、架空電線の下に施設すること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
イ 架空電線にケーブルを使用する場合
ロ 通信線に架空地線を利用して施設する光ファイバケーブルを使用する場合
ハ 通信線のうち、支持物の長さ方向に施設されるもの(以下この項において「垂直部分」という。)を、架空電線と接触するおそれがないように支持物又は腕金類に堅ろうに施設する場合