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電験一種 R3年 法規 問1

次の文章は,電気関係報告規則に基づく,電気事故と事故の報告に関する記述である。文中の(0)に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選べ。

a) 「電気火災事故」とは(1),短絡,せん絡その他の電気的要因により建造物,車両その他の工作物(電気工作物を除く。),山林等に火災が発生することをいう。

b) 「供給支障事故」とは,破損事故又は電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより電気の使用者(当該電気工作物を管理する者を除く。)に対し,電気の供給が停止し,又は電気の使用を緊急に制限することをいう。ただし,電路が自動的に(2)されることにより電気の供給の停止が終了した場合を除く。

c) 電気事業者又は自家用電気工作物を設置する者は,電気事業者にあっては電気事業の用に供する電気工作物(原子力発電工作物を除く。)に関して,自家用電気工作物を設置する者にあっては自家用電気工作物に関して,電気関係報告規則の定める事故が発生したときは,電気関係報告規則の定めるところにより経済産業大臣又は電気工作物の設置の場所を管轄する(3)に報告しなければならない。この報告は,事故の発生を知った時から(4)以内可能な限り速やかに事故の発生の日時及び場所,事故が発生した電気工作物並びに事故の概要について,電話等の方法により行うとともに,事故の発生を知った日から起算して(5)以内に所定の様式の報告書を提出して行わなければならない。

(イ)(2) 再閉路 (ロ)(4) 24時間 (ハ) 45日
(ニ) 15日 (ホ)(1) 漏電 (ヘ) 12時間
(ト) 落雷 (チ) 市区町村長 (リ) 再点弧
(ヌ) 2時間 (ル)(3) 産業保安監督部長 (ヲ) 都道府県知事
(ワ) 停電 (カ) 遮断 (ヨ)(5) 30日

出典:令和3年度第一種電気主任技術者法規科目A問題問1

解説

電気関係報告規則の基本的な問題です。

電気関係報告規則 第一条 定義 抜粋

この省令において使用する用語は、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号。以下「法」という。)、電気事業法施行令(昭和四十年政令第二百六号。以下「令」という。)及び電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号。以下「施行規則」という。)において使用する用語の例による。

2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

四 「電気火災事故」とは、漏電、短絡、せん絡その他の電気的要因により建造物、車両その他の工作物(電気工作物を除く。)、山林等に火災が発生することをいう。

七 「供給支障事故」とは、破損事故又は電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより電気の使用者(当該電気工作物を管理する者を除く。以下この条において同じ。)に対し、電気の供給が停止し、又は電気の使用を緊急に制限することをいう。ただし、電路が自動的に再閉路されることにより電気の供給の停止が終了した場合を除く。

電気関係報告規則 第三条 事故報告 抜粋

電気事業者(法第三十八条第四項各号に掲げる事業を営む者に限る。以下この項において同じ。)又は自家用電気工作物を設置する者は、電気事業者にあつては電気事業の用に供する電気工作物(原子力発電工作物及び小規模事業用電気工作物を除く。以下この項において同じ。)に関して、自家用電気工作物を設置する者にあつては自家用電気工作物(鉄道営業法(明治三十三年法律第六十五号)、軌道法(大正十年法律第七十六号)又は鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)が適用され又は準用される自家用電気工作物であつて、発電所、蓄電所、変電所又は送電線路(電気鉄道の専用敷地内に設置されるものを除く。)に属するもの(変電所の直流き電側設備又は交流き電側設備を除く。)以外のもの、原子力発電工作物及び小規模事業用電気工作物を除く。以下この項において同じ。)に関して、次の表の事故の欄に掲げる事故が発生したときは、それぞれ同表の報告先の欄に掲げる者に報告しなければならない。この場合において、二以上の号に該当する事故であつて報告先の欄に掲げる者が異なる事故は、経済産業大臣に報告しなければならない。

事故 報告先
電気事業者 自家用電気工作物を設置する者
一 感電又は電気工作物の破損若しくは電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより人が死傷した事故(死亡又は病院若しくは診療所に入院した場合に限る。)
二 電気火災事故 (工作物にあつては、その半焼以上の場合に限る。)
三 電気工作物の破損又は電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより、他の物件に損傷を与え、又はその機能の全部又は一部を損なわせた事故
電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長

2 前項の規定による報告は、事故の発生を知つた時から二十四時間以内可能な限り速やかに事故の発生の日時及び場所、事故が発生した電気工作物並びに事故の概要について、電話等の方法により行うとともに、事故の発生を知つた日から起算して三十日以内に様式第十三の報告書を提出して行わなければならない。ただし、前項の表第四号ハに掲げるもの又は同表第八号から第十三号までに掲げるもののうち当該事故の原因が自然現象であるものについては、同様式の報告書の提出を要しない。

  • (1)ホ 漏電
  • (2)イ 再閉路
  • (3)ル 産業保安監督部長
  • (4)ロ 24時間
  • (5)ヨ 30日