電験一種 R2年 法規 問5
次の文章は,「電気設備技術基準」に基づく絶縁に関する記述である。文中の(0)に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選べ。
a) 変成器内の巻線と当該変成器内の他の巻線との間の(1)は,事故時に想定される(2)を考慮し,絶縁破壊による危険のおそれがないものでなければならない。
b) 地中電線(地中電線路の電線)には,(3)のおそれがないよう,使用電圧に応じた(1)を有する(4)を使用しなければならない。
c) 電気使用場所における使用電圧が低圧の電路の電線相互間及び電路と大地との間の絶縁抵抗は,開閉器又は(5)で区切ることのできる電路ごとに,使用電圧の区分に応じて規定される値以上でなければならない。例えば,使用電圧300V以下の接地式電路において,対地電圧が150Vを超える場合は,(6)MΩ以上でなければならない。また,使用電圧が300Vを超える場合は,(7)MΩ以上でなければならない。
(イ)(6) | 0.2 | (ロ) | 2.0 | (ハ)(1) | 絶縁性能 | (ニ) | 漏電 | |
(ホ)(2) | 異常電圧 | (ヘ) | 静電容量 | (ト) | 4.0 | (チ) | 0.1 | |
(リ) | 波形ひずみ | (ヌ) | 変圧器 | (ル)(3) | 感電 | (ヲ) | 漏電遮断器 | |
(ワ)(4) | ケーブル | (カ) | 巻数比 | (ヨ) | 力率低下 | (タ)(5) | 過電流遮断器 | |
(レ)(7) | 0.4 | (ソ) | 絶縁電線 | (ツ) | 火災 |
出典:令和2年度第一種電気主任技術者法規科目B問題問5
解説
B問題ですが基本的な問題にあたるかと思います。
電気設備に関する技術基準を定める省令 第二章 第一節 第二十一条 (架空電線及び地中電線の感電の防止)
電路は、大地から絶縁しなければならない。ただし、構造上やむを得ない場合であって通常予見される使用形態を考慮し危険のおそれがない場合、又は混触による高電圧の侵入等の異常が発生した際の危険を回避するための接地その他の保安上必要な措置を講ずる場合は、この限りでない。
2 前項の場合にあっては、その絶縁性能は、第二十二条及び第五十八条の規定を除き、事故時に想定される異常電圧を考慮し、絶縁破壊による危険のおそれがないものでなければならない。
3 変成器内の巻線と当該変成器内の他の巻線との間の絶縁性能は、事故時に想定される異常電圧を考慮し、絶縁破壊による危険のおそれがないものでなければならない。
電気設備に関する技術基準を定める省令 第一章 第三節 第一款 第五条 (電路の絶縁)
低圧又は高圧の架空電線には、感電のおそれがないよう、使用電圧に応じた絶縁性能を有する絶縁電線又はケーブルを使用しなければならない。ただし、通常予見される使用形態を考慮し、感電のおそれがない場合は、この限りでない。
2 地中電線(地中電線路の電線をいう。以下同じ。)には、感電のおそれがないよう、使用電圧に応じた絶縁性能を有するケーブルを使用しなければならない。
電気設備に関する技術基準を定める省令 第三章 第一節 第五十八条 (低圧の電路の絶縁性能)
電気使用場所における使用電圧が低圧の電路の電線相互間及び電路と大地との間の絶縁抵抗は、開閉器又は過電流遮断器で区切ることのできる電路ごとに、次の表の上欄に掲げる電路の使用電圧の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値以上でなければならない。
電路の使用電圧の区分 | 絶縁抵抗値 | |
---|---|---|
三百ボルト以下 | 対地電圧(接地式電路においては電線と大地との間の電圧、非接地式電路においては電線間の電圧をいう。以下同じ。)百五十ボルト以下の場合 | 〇・一メガオーム |
その他の場合 | 〇・二メガオーム | |
三百ボルトを超えるもの | 〇・四メガオーム |