電験一種 R2年 法規 問1
次の文章は、電気事業法及び電気事業法施行規則に基づく、事業用電気工作物の設置工事に係る、設置者による自己確認に関する記述である。文中の(0)に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選べ。
a) 事業用電気工作物であって公共の安全の確保上重要なものとして主務省令で定めるものを設置する者は、その(1)ときは、当該事業用電気工作物が主務省令で定める技術基準に適合することについて、主務省令で定めるところにより、自ら確認しなければならない。
b) この自己確認において、事業用電気工作物の工事計画の認可又は届出の対象設備は、(2)である。
c) 自己確認の対象となっている事業用電気工作物は、次のものである。
① 法令に定める要件に適合する(3)であって、出力500kW以上2000kW未満のもの
② 太陽電池発電所であって、出力500kW以上2000kW未満のもの
③ 出力20kW未満の発電所であって、次に掲げるもの以外のもの
・(3)
・火力発電所
・(4)
・太陽電池発電所
・風力発電所
d) 自己確認の結果については、主務大臣に(5)なければならない。
(イ) | 変電所 | (ロ) | 原子力発電所 | (ハ) | 地熱発電所 |
(ニ)(4) | 水力発電所 | (ホ)(3) | 燃料電池発電所 | (ヘ) | 波力発電所 |
(ト) | 自己確認の対象 | ||||
(チ)(1) | 使用を開始しようとする | ||||
(リ) | 使用の開始後遅滞なく届け出 | ||||
(ヌ) | 工事を開始しようとする | ||||
(ル) | 一部のみ自己確認の対象 | ||||
(ヲ)(5) | 使用の開始前に届け出 | ||||
(ワ)(2) | 自己確認の対象外 | ||||
(カ) | 使用を開始して一年が経過した | ||||
(ヨ) | 届出をする必要はないが記録を保存し |
出典:令和2年度第一種電気主任技術者法規科目A問題問1
解説
電気関係報告規則の基本的な問題です。
電気事業法 第三章 第二節 第四款 第五十一条の二 設置者による事業用電気工作物の自己確認
第五十一条の二 事業用電気工作物であつて公共の安全の確保上重要なものとして主務省令で定めるものを設置する者は、その使用を開始しようとするときは、当該事業用電気工作物が、第三十九条第一項の主務省令で定める技術基準に適合することについて、主務省令で定めるところにより、自ら確認しなければならない。ただし、第四十七条第一項の認可(設置の工事に係るものに限る。)又は同条第四項若しくは第四十八条第一項の規定による届出(設置の工事に係るものに限る。)に係る事業用電気工作物を使用するとき、及び主務省令で定めるときは、この限りでない。
2 前項の規定は、同項に規定する事業用電気工作物を設置する者が当該事業用電気工作物について主務省令で定める変更をした場合であつて、当該変更をした事業用電気工作物の使用を開始しようとするときに準用する。この場合において、同項中「事業用電気工作物が」とあるのは「変更をした事業用電気工作物が」と、「設置の工事」とあるのは「変更の工事」と読み替えるものとする。
3 第一項に規定する事業用電気工作物を設置する者は、同項(前項において準用する場合を含む。)の規定による確認をした場合には、当該事業用電気工作物の使用の開始前に、主務省令で定めるところにより、当該確認の結果(当該事業用電気工作物が小規模事業用電気工作物である場合であつて、その設置者が当該確認を委託して行つた場合にあつては、その委託先の氏名又は名称及び住所その他経済産業省令で定める事項を含む。)を主務大臣に届け出なければならない。
電気事業法施行規則 第三章 第三款 設置者による事業用電気工作物の自己確認第 七十四条
第七十四条 法第五十一条の二第一項の主務省令で定める事業用電気工作物は、別表第六に掲げる電気工作物とする。
別表第六(第七十四条関係)
1 次の各号のいずれにも適合する燃料電池発電所であって、出力五百キロワット以上二千キロワット未満のもの
一 当該燃料電池発電所が、複数の燃料電池筐体(燃料電池設備、電気設備その他の電気工作物を格納する筐体をいう。以下同じ。)及び当該燃料電池筐体に接続する電線、ガス導管その他の附属設備のみで構成されていること。
二 当該燃料電池発電所を構成する全ての燃料電池設備が、燃料電池筐体内に格納されていること。
三 当該燃料電池発電設備を構成する全ての燃料電池筐体に格納される燃料電池設備が、出力五百キロワット未満であること。
2 太陽電池発電所又は太陽電池発電設備であって、出力十キロワット以上二千キロワット未満のもの
3 風力発電所又は風力発電設備であって、出力五百キロワット未満のもの
4 出力二十キロワット未満の発電所であって、次に掲げるもの以外のもの
一 水力発電所
二 火力発電所
三 燃料電池発電所
四 太陽電池発電所
五 風力発電所