電験一種 R1年 法規 問2
次の文章は,「電気設備技術基準の解釈」に基づく,電気集じん装置等の施設に関する記述の一部である。文中の(0)に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選べ。
使用電圧が特別高圧の電気集じん装置,静電塗装装置,電気脱水装置,電気選別装置その他の電気集じん応用装置(特別高圧の電気で(1)する部分が装置の外箱の外に出ないものを除く。以下「電気集じん応用装置」という。)及びこれに特別高圧の電気を供給するための電気設備は,次によること。
a 電気集じん応用装置に電気を供給するための変圧器の1次側電路には,当該変圧器に近い箇所であって,(2)開閉することができる箇所に開閉器を施設すること。
b 変圧器から整流器に至る電線及び整流器から電気集じん応用装置に至る電線は,次によること。ただし,取扱者以外の者が立ち入ることができないように措置した場所に施設する場合は,この限りでない。
① 電線は,ケーブルであること。
② ケーブルは,(3)おそれがある場所に施設する場合は,適当な防護装置を施すこと。
③ ケーブルを収める防護装置の金属製部分及び防食ケープル以外のケーブルの被覆に使用する金属体には,A種接地工事を施すこと。ただし,接触防護措置(金属製のものであって,防護措置を施す設備と電気的に接続するおそれがあるもので防護する方法を除く。)を施す場合は,(4)接地工事によることができる。
c 残留電荷により(5)を及ぼすおそれがある場合は,変圧器の2次側電路に残留電荷を放電するための装置を設けること。
(イ) | 供給 | (ロ) | 手動で | (ハ)(4) | D種 |
(ニ)(1) | 充電 | (ホ) | 設備に損傷 | (ヘ) | 延焼する |
(ト) | C種 | (チ) | 計測に影響 | (リ)(2) | 容易に |
(ヌ) | 自動的に | (ル)(5) | 人に危険 | (ヲ) | B種 |
(ワ) | 鼠害の | (カ) | 運転 | (ヨ)(3) | 損傷を受ける |
出典:令和元年度第一種電気主任技術者法規科目A問題問2
解説
電気集じん装置の条文の問題ですが、穴埋め箇所に入るワードは他の条文と同じようなものなので、ちゃんと拾いたい問題です。
電気設備の技術基準の解釈 第5章 第4節 第191条 電気集じん装置等の施設 抜粋
使用電圧が特別高圧の電気集じん装置、静電塗装装置、電気脱水装置、電気選別装置その他の電気集じん応用装置(特別高圧の電気で充電する部分が装置の外箱の外に出ないものを除く。以下この条において「電気集じん応用装置」という。)及びこれに特別高圧の電気を供給するための電気設備は、次の各号によること。
一 電気集じん応用装置に電気を供給するための変圧器の1次側電路には、当該変圧器に近い箇所であって、容易に開閉することができる箇所に開閉器を施設すること。
二 電気集じん応用装置に電気を供給するための変圧器、整流器及びこれに附属する特別高圧の電気設備並びに電気集じん応用装置は、取扱者以外の者が立ち入ることのできないように措置した場所に施設すること。ただし、充電部分に人が触れた場合に人に危険を及ぼすおそれがない電気集じん応用装置にあっては、この限りでない。
三 電気集じん応用装置に電気を供給するための変圧器は、第16条第1項の規定に適合するものであること。
四 変圧器から整流器に至る電線及び整流器から電気集じん応用装置に至る電線は、次によること。ただし、取扱者以外の者が立ち入ることができないように措置した場所に施設する場合は、この限りでない。
イ 電線は、ケーブルであること。
ロ ケーブルは、損傷を受けるおそれがある場所に施設する場合は、適当な防護装置を施すこと。
ハ ケーブルを収める防護装置の金属製部分及び防食ケーブル以外のケーブルの被覆に使用する金属体には、A種接地工事を施すこと。ただし、接触防護措置(金属製のものであって、防護措置を施す設備と電気的に接続するおそれがあるもので防護する方法を除く。)を施す場合は、D種接地工事によることができる。(関連省令第10条、第11条)
五 残留電荷により人に危険を及ぼすおそれがある場合は、変圧器の2次側電路に残留電荷を放電するための装置を設けること。