電験一種 R7年 法規 問3
次の文章は,「電気設備技術基準の解釈」に基づく,高圧又は特別高圧の架空電線路の長径間工事に関する記述である。文中の(0)に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選べ。
a) 高圧架空電線は,引張強さ 8.71kN以上のもの又は断面積(1)mm²以上の硬銅より線であること。
b) 特別高圧架空電線は,引張強さ(2)kN以上のより線又は断面積55mm²以上の硬銅より線であること。
c) 長径間工事箇所の支持物に木柱,(3)鉄筋コンクリート柱又は(3)鉄柱を使用する場合は,全架渉線につき各架渉線の想定最大張力の1/3に等しい不平均張力による(4)に耐える支線を,電線路に平行な方向の両側に設けること。
d) 長径間工事箇所の支持物に鉄塔を使用する場合は,次によること。
① 長径間工事区間(長径間工事箇所が連続する場合はその連続する区間をいい,長径間工事箇所の間に長径間工事以外の箇所が1径間のみ存在する場合は,当該箇所及びその前後の長径間工事箇所は連続した1の長径間工事区間とみなす。以下同じ。)の両端の鉄塔は,(5)であること。
② 土地の状況により①により難い場合は,長径間工事区間から長径間工事区間の外側に1径間又は2径間離れた場所に施設する鉄塔が,(5)であること。
(イ)(5) | 耐張型 | (ロ) | 38 | (ハ)(1) | 22 |
(ニ) | モーメント | (ホ) | 合成力 | (ヘ) | 複合 |
(ト)(3) | A種 | (チ) | 補強型 | (リ)(4) | 水平力 |
(ヌ) | B種 | (ル) | 引留め型 | (ヲ) | 10.7 |
(ワ)(2) | 21.67 | (カ) | 14 | (ヨ) | 13.93 |
出典:令和7年度第一種電気主任技術者法規科目A問題問3
解説
第63条【架空電線路の径間の制限】からの問題です。個人的には内容のイメージがしづらく覚えにくい問題です。
電気設備の技術基準の解釈 第3章 電線路 第2節 架空電線路の通則 第63条【架空電線路の径間の制限】
高圧又は特別高圧の架空電線路の径間は、63-1表によること。
63-1表
支持物の種類 | 使用電圧の区分 | 径間 | |
---|---|---|---|
長径間工事以外の箇所 | 長径間工事箇所 | ||
木柱、A種鉄筋コンクリート柱又はA種鉄柱 | - | 150m以下 | 300m以下 |
B種鉄筋コンクリート柱又はB種鉄柱 | - | 250m以下 | 500m以下 |
鉄塔 | 170,000V未満 | 600m以下 | 制限無し |
170,000V以上 | 800m以下 |
2 高圧架空電線路の径間が100mを超える場合は、その部分の電線路は、次の各号によること。
一 高圧架空電線は、引張強さ8.01kN以上のもの又は直径5mm以上の硬銅線であること。
二 木柱の風圧荷重に対する安全率は、2.0以上であること。
3 長径間工事は、次の各号によること。
一 高圧架空電線は、引張強さ8.71kN以上のもの又は断面積22㎟以上の硬銅より線であること。
二 特別高圧架空電線は、引張強さ21.67kN以上のより線又は断面積55㎟以上の硬銅より線であること。
三 長径間工事箇所の支持物に木柱、鉄筋コンクリート柱又は鉄柱を使用する場合は、次によること。
イ 木柱、A種鉄筋コンクリート柱又はA種鉄柱を使用する場合は、全架渉線につき各架渉線の想定最大張力の1/3に等しい不平均張力による水平力に耐える支線を、電線路に平行な方向の両側に設けること。
ロ B種鉄筋コンクリート柱又はB種鉄柱を使用する場合は、次のいずれかによること。
(イ) 耐張型の柱を使用すること。
(ロ) イの規定に適合する支線を施設すること。
ハ 土地の状況により、イ又はロの規定により難い場合は、長径間工事箇所から1径間又は2径間離れた場所に施設する支持物が、それぞれイ又はロの規定に適合するものであること。
四 長径間工事箇所の支持物に鉄塔を使用する場合は、次によること。
イ 長径間工事区間(長径間工事箇所が連続する場合はその連続する区間をいい、長径間工事箇所の間に長径間工事以外の箇所が1径間のみ存在する場合は、当該箇所及びその前後の長径間工事箇所は連続した1の長径間工事区間とみなす。以下この号において同じ。)の両端の鉄塔は、耐張型であること。
ロ 土地の状況によりイの規定により難い場合は、長径間工事区間から長径間工事区間の外側に1径間又は2径間離れた場所に施設する鉄塔が、耐張型であること。