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電験一種 R7年 法規 問3

次の文章は,「電気設備技術基準の解釈」に基づく,高圧又は特別高圧の架空電線路の長径間工事に関する記述である。文中の(0)に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選べ。

a) 高圧架空電線は,引張強さ 8.71kN以上のもの又は断面積(1)mm²以上の硬銅より線であること。

b) 特別高圧架空電線は,引張強さ(2)kN以上のより線又は断面積55mm²以上の硬銅より線であること。

c) 長径間工事箇所の支持物に木柱,(3)鉄筋コンクリート柱又は(3)鉄柱を使用する場合は,全架渉線につき各架渉線の想定最大張力の1/3に等しい不平均張力による(4)に耐える支線を,電線路に平行な方向の両側に設けること。

d) 長径間工事箇所の支持物に鉄塔を使用する場合は,次によること。

① 長径間工事区間(長径間工事箇所が連続する場合はその連続する区間をいい,長径間工事箇所の間に長径間工事以外の箇所が1径間のみ存在する場合は,当該箇所及びその前後の長径間工事箇所は連続した1の長径間工事区間とみなす。以下同じ。)の両端の鉄塔は,(5)であること。

② 土地の状況により①により難い場合は,長径間工事区間から長径間工事区間の外側に1径間又は2径間離れた場所に施設する鉄塔が,(5)であること。

(イ)(5) 耐張型 (ロ) 38 (ハ)(1) 22
(ニ) モーメント (ホ) 合成力 (ヘ) 複合
(ト)(3) A種 (チ) 補強型 (リ)(4) 水平力
(ヌ) B種 (ル) 引留め型 (ヲ) 10.7
(ワ)(2) 21.67 (カ) 14 (ヨ) 13.93

出典:令和7年度第一種電気主任技術者法規科目A問題問3

解説

電気設備の技術基準の解釈

第63条【架空電線路の径間の制限】からの問題です。個人的には内容のイメージがしづらく覚えにくい問題です。

電気設備の技術基準の解釈 第3章 電線路 第2節 架空電線路の通則 第63条【架空電線路の径間の制限】

高圧又は特別高圧の架空電線路の径間は、63-1表によること。

63-1表

支持物の種類 使用電圧の区分 径間
長径間工事以外の箇所 長径間工事箇所
木柱、A種鉄筋コンクリート柱又はA種鉄柱 150m以下 300m以下
B種鉄筋コンクリート柱又はB種鉄柱 250m以下 500m以下
鉄塔 170,000V未満 600m以下 制限無し
170,000V以上 800m以下

2 高圧架空電線路の径間が100mを超える場合は、その部分の電線路は、次の各号によること。

一 高圧架空電線は、引張強さ8.01kN以上のもの又は直径5mm以上の硬銅線であること。

二 木柱の風圧荷重に対する安全率は、2.0以上であること。

3 長径間工事は、次の各号によること。

一 高圧架空電線は、引張強さ8.71kN以上のもの又は断面積22㎟以上の硬銅より線であること。

二 特別高圧架空電線は、引張強さ21.67kN以上のより線又は断面積55㎟以上の硬銅より線であること。

三 長径間工事箇所の支持物に木柱、鉄筋コンクリート柱又は鉄柱を使用する場合は、次によること。

イ 木柱、A種鉄筋コンクリート柱又はA種鉄柱を使用する場合は、全架渉線につき各架渉線の想定最大張力の1/3に等しい不平均張力による水平力に耐える支線を、電線路に平行な方向の両側に設けること。

ロ B種鉄筋コンクリート柱又はB種鉄柱を使用する場合は、次のいずれかによること。

(イ) 耐張型の柱を使用すること。

(ロ) イの規定に適合する支線を施設すること。

ハ 土地の状況により、イ又はロの規定により難い場合は、長径間工事箇所から1径間又は2径間離れた場所に施設する支持物が、それぞれイ又はロの規定に適合するものであること。

四 長径間工事箇所の支持物に鉄塔を使用する場合は、次によること。

イ 長径間工事区間(長径間工事箇所が連続する場合はその連続する区間をいい、長径間工事箇所の間に長径間工事以外の箇所が1径間のみ存在する場合は、当該箇所及びその前後の長径間工事箇所は連続した1の長径間工事区間とみなす。以下この号において同じ。)の両端の鉄塔は、耐張型であること。

ロ 土地の状況によりイの規定により難い場合は、長径間工事区間から長径間工事区間の外側に1径間又は2径間離れた場所に施設する鉄塔が、耐張型であること。

  • (1)ハ 22
  • (2)ワ 21.67
  • (3)ト A種
  • (4)リ 水平力
  • (5)イ 耐張型