電験一種 R7年 法規 問1
次の文章は,「電気事業法」に基づく電気事業者等の義務に関する記述である。文中の(0)に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選べ。
a) 一般送配電事業者, (1)は、その供給する電気の電圧及び周波数の値を経済産業省令で定める値に維持するように努めなければならない。
b) 電気事業者及び(2)は、電源開発の実施、電気の供給、電気工作物の運用等の遂行に当たり、広域的運営による電気の安定供給の確保その他の電気事業の総合的かつ合理的な発達に資するように、相互に協調しなければならない。
c) 事業用電気工作物を設置する者は、次に掲げるところにより主務省令で定められた技術基準に適合するように、事業用電気工作物を維持しなければならない。
① 事業用電気工作物は、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えないようにすること。
② 事業用電気工作物は、他の電気的設備その他の物件の機能に電気的又は磁気的な障害を与えないようにすること。
③ 事業用電気工作物の損壊により一般送配電事業者又は配電事業者の電気の供給に著しい支障を及ぼさないようにすること。
④ 事業用電気工作物が(3)の用に供される場合にあっては、その事業用電気工作物の損壊によりその(3)に係る電気の供給に著しい支障を生じないようにすること。
d) 事業用電気工作物であって公共の安全の確保上重要なものとして主務省令で定めるものを設置する者は,その使用を開始しようとするときは,当該事業用電気工作物が,c) に記述する技術基準に適合することについて,主務省令で定めるところにより,(4)しなければならない。ただし,設置の工事の計画の認可又は届出に係る事業用電気工作物を使用するとき,及び主務省令で定めるときは,この限りでない。
e) d) に記述する事業用電気工作物を設置する者は、(4)をした場合には、当該事業用電気工作物の(5)に主務省令で定めるところにより、その結果を主務大臣に届け出なければならない。
(イ) | 使用の開始後すみやか |
(ロ) | 発電事業者 |
(ハ) | 登録適合性確認機関による確認 |
(ニ) | 小規模発電設備を設置する者 |
(ホ) | 産業保安監督部による検査を受検 |
(ヘ) | 事業用電気工作物を設置する者 |
(ト)(5) | 使用の開始前 |
(チ)(3) | 一般送配電事業又は配電事業 |
(リ) | 一般送配電事業又は小売電気事業 |
(ヌ) | 小売電気事業者 |
(ル) | 使用の開始後30日以内 |
(ヲ)(2) | 発電用の自家用電気工作物を設置する者 |
(ワ)(4) | 自ら確認 |
(カ) | 一般送配電事業 |
(ヨ)(1) | 配電事業者及び特定送配電事業者 |
出典:令和7年度第一種電気主任技術者法規科目A問題問1
解説
電気事業法の基本的な問題です。
電気事業法 第二章 電気事業 第二節 一般送配電事業 第二款 業務 第二十六条(電圧及び周波数)
一般送配電事業者は、その供給する電気の電圧及び周波数の値を経済産業省令で定める値に維持するように努めなければならない。
電気事業法 第二章 電気事業 第三節の二 配電事業 第二十七条の十二の十三(準用)
第六条の二、第九条から第十一条まで、第十三条、第十四条、第二十二条から第二十二条の三まで、第二十三条(第四項を除く。)、第二十三条の二から第二十六条の三まで、第二十七条第一項、第二十七条の二及び第二十七条の三の規定は、配電事業者に準用する。この場合において、第九条第一項中「第六条第二項第六号」とあるのは「第二十七条の十二の五第二項第六号」と、同条第二項中「第六条第二項第二号から第四号まで」とあるのは「第二十七条の十二の五第二項第二号から第四号まで」と、第十条第三項中「第五条」とあるのは「第二十七条の十二の四」と、第二十二条第一項、第二十二条の三第二項並びに第二十三条第一項第二号及び第三項中「変電、送電」とあるのは「変電」と、第二十二条の二第二項中「送電用及び配電用」とあるのは「配電用」と、同条第三項第一号中「及び第二十三条第二項から第五項まで」とあるのは「並びに第二十三条第二項、第三項及び第五項」と、第二十三条第二項中「一般送配電事業者の特定関係事業者等」とあるのは「配電事業者の特定関係事業者等」と、第二十三条の三第一項第一号中「、第四項本文若しくは」とあるのは「若しくは」と読み替えるものとする。
電気事業法 第二章 電気事業 第四節 特定送配電事業 第二十七条の二十六(準用)
第二十六条から第二十六条の三まで及び第二十七条第一項の規定は、特定送配電事業者に準用する。この場合において、第二十六条の三第二項中「供給区域」とあるのは、「供給地点」と読み替えるものとする。
第二十六条に一般送配電事業者に対する電圧及び周波数の記載があって、配電事業者と特定送配電事業者はそれを準用することとされています。問題はこれをまとめたものです。
電気事業法 第二章 電気事業 第七節 広域的運営 第一款 電気事業者等の相互の協調 第二十八条
電気事業者及び発電用の自家用電気工作物を設置する者(電気事業者に該当するものを除く。)は、電源開発の実施、電気の供給、電気工作物の運用等の遂行に当たり、広域的運営による電気の安定供給の確保その他の電気事業の総合的かつ合理的な発達に資するように、相互に協調しなければならない。
電気事業法 第三章 電気工作物 第二節 事業用電気工作物 第一款 技術基準への適合 第三十九条(事業用電気工作物の維持)
第三十九条 事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物を主務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。
2 前項の主務省令は、次に掲げるところによらなければならない。
一 事業用電気工作物は、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えないようにすること。
二 事業用電気工作物は、他の電気的設備その他の物件の機能に電気的又は磁気的な障害を与えないようにすること。
三 事業用電気工作物の損壊により一般送配電事業者又は配電事業者の電気の供給に著しい支障を及ぼさないようにすること。
四 事業用電気工作物が一般送配電事業又は配電事業の用に供される場合にあつては、その事業用電気工作物の損壊によりその一般送配電事業又は配電事業に係る電気の供給に著しい支障を生じないようにすること。
電気事業法 第三章 電気工作物 第二節 事業用電気工作物 第四款 工事計画及び検査 第五十一条の二(設置者による事業用電気工作物の自己確認)
事業用電気工作物であつて公共の安全の確保上重要なものとして主務省令で定めるものを設置する者は、その使用を開始しようとするときは、当該事業用電気工作物が、第三十九条第一項の主務省令で定める技術基準に適合することについて、主務省令で定めるところにより、自ら確認しなければならない。ただし、第四十七条第一項の認可(設置の工事に係るものに限る。)又は同条第四項若しくは第四十八条第一項の規定による届出(設置の工事に係るものに限る。)に係る事業用電気工作物を使用するとき、及び主務省令で定めるときは、この限りでない。
2 前項の規定は、同項に規定する事業用電気工作物を設置する者が当該事業用電気工作物について主務省令で定める変更をした場合であつて、当該変更をした事業用電気工作物の使用を開始しようとするときに準用する。この場合において、同項中「事業用電気工作物が」とあるのは「変更をした事業用電気工作物が」と、「設置の工事」とあるのは「変更の工事」と読み替えるものとする。
3 第一項に規定する事業用電気工作物を設置する者は、同項(前項において準用する場合を含む。)の規定による確認をした場合には、当該事業用電気工作物の使用の開始前に、主務省令で定めるところにより、当該確認の結果(当該事業用電気工作物が小規模事業用電気工作物である場合であつて、その設置者が当該確認を委託して行つた場合にあつては、その委託先の氏名又は名称及び住所その他経済産業省令で定める事項を含む。)を主務大臣に届け出なければならない。