電験一種 R3年 法規 問2
問2 次の文章は,「電気設備技術基準の解釈」に基づく,特別高圧の機械器具の施設に関する記述である。文中の(1)に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選べ。
a) 特別高圧の機械器具(これに附属する特別高圧電線であって,ケーブル以外のものを含む。以下同じ。)は,次の(a), (b)又は(c)により施設することができる。ただし,発電所又は変電所,開閉所若しくはこれらに準ずる場所に施設する場合,又は電気集じん応用装置若しくはエックス線発生装置に関する規定により施設する場合はこの限りでない。
(a) (1)であって,(2)以外の者が出入りできないように措置した場所に施設すること。
(b) 次により施設すること。
① 人が触れるおそれがないように,機械器具の周囲に適当なさくを設けること。
② ①により施設するさくの高さと,当該さくから機械器具の充電部分までの距離との和を,別表に規定する値以上とすること。
③ (3)である旨の表示をすること。
(c) 機械器具を地表上5m以上の高さに施設し,充電部分の地表上の高さを別表に規定する値以上とし,かつ,人が触れるおそれがないように施設すること。
別表
使用電圧の区分 | さくの高さとさくから充電部分までの 距離との和又は地表上の高さ |
35000 V 以下 | 5 m |
35000 V を超え 160 000 V 以下 | 6 m |
160000 V 超過 | (6+c) m |
(備考)c は,使用電圧と 160000 V の差を 10000 V で除した値(小数点以下を切り上げる。)に 0.12 を乗じたもの。
b) a)の記述に基づき,図に示すように,特別高圧の機械器具の周囲に施設した高さ\(d_1\)のさくと,さくから機械器具の充電部分までの距離との和\(d\)は, \(d=d_1+\)(4)で表される。また,使用電圧が220000Vの機械器具を周囲にさくを設けないで地表上5.5mの高さに施設する場合,充電部分の地表上の高さは(5)m以上とし,かつ,人が触れるおそれがないように施設しなければならない。
(イ) | 8.64 | (ロ) | 構内 | (ハ)(3) | 危険 |
(ニ) | 電気主任技術者 | (ホ) | 施錠中 | (ヘ) | 7.92 |
(ト)(1) | 屋内 | (チ) | 高電圧 | (リ) | 設置者 |
(ヌ) | \(d_2\) | (ル) | 屋外 | (ヲ)(2) | 取扱者 |
(ワ)(4) | \(d_3\) | (カ)(5) | 6.72 | (ヨ) | \(d_4\) |
出典:令和3年度第一種電気主任技術者法規科目A問題問2
解説
電気設備の技術基準の解釈の基本的な問題です。計算は過去問題ではあまりないかと思いますが、数字が与えられているため解くこと自体は難しくないと思います。
電気設備の技術基準の解釈 第1章 第4節 第22条 特別高圧の機械器具の施設
第22条 特別高圧の機械器具(これに附属する特別高圧電線であって、ケーブル以外のものを含む。以下この条において同じ。)は、次の各号のいずれかにより施設すること。ただし、発電所、蓄電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所に施設する場合、又は第191条第1項第二号ただし書若しくは第194条第1項の規定により施設する場合はこの限りでない。
一 屋内であって、取扱者以外の者が出入りできないように措置した場所に施設すること。
二 次により施設すること。
イ 人が触れるおそれがないように、機械器具の周囲に適当なさくを設けること。
ロ イの規定により施設するさくの高さと、当該さくから機械器具の充電部分までの距離との和を、22-1表に規定する値以上とすること。
ハ 危険である旨の表示をすること。
別表
使用電圧の区分 | さくの高さとさくから充電部分までの 距離との和又は地表上の高さ |
35000 V 以下 | 5 m |
35000 V を超え 160 000 V 以下 | 6 m |
160000 V 超過 | (6+c) m |
(備考)c は、使用電圧と 160000 V の差を 10000 V で除した値(小数点以下を切り上げる。)に 0.12 を乗じたもの。
電気設備の技術基準の解釈の解説 第22条 特別高圧の機械器具の施設
電気設備の技術基準の解釈の解説にある下図より、\(d_3\)までのことが分かります。
別表より、今回の220000Vを使用して高さを求めると
\begin{aligned} 6 + \frac{220000 - 160000}{10000} \times 0.12 = 6.72 \\ \end{aligned}
となります。