電験一種 R2年 法規 問3
問3 次の文章は、「電気設備技術基準」及び「電気設備技術基準の解釈」に基づく、電線の混触防止と異常電圧による架空電線等への障害の防止に関する記述である。文中の(0)に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選べ。
a) 電線路の電線,電力保安通信線又は電車線等は,他の電線又は弱電流電線等と接近し,若しくは交さする場合は同一支持物に施設する場合には,他の電線又は弱電流電線等を損傷するおそれがなく,かつ,(1),断線等によって生じる混触による(2)又は火災のおそれがないように施設しなければならない。
b) 特別高圧の架空電線と低圧又は高圧の架空電線又は電車線を同一支持物に施設する場合は,異常時の高電圧の侵入により低圧側又は高圧側の電気設備に障害を与えないよう,(3)その他の適切な措置を講じなければならない。
c) 使用電圧が35000Vを超え100000V未満の特別高圧架空電線と高圧架空電線とを同一の支持物に施設する場合,特別高圧架空電線路は(4)特別高圧保安工事により施設するとともに,特別高圧架空電線と高圧架空電線との離隔距離は,特別高圧架空電線がケーブル以外の場合,(5)m以上であること。
(イ)(5) | 2 | (ロ) | 4 | (ハ) | 昇塔防止 | (ニ) | 漏電 | (ホ) | 第1種 |
(ヘ)(4) | 第2種 | (ト) | 倒壊 | (チ) | 絶縁 | (リ)(1) | 接触 | (ヌ)(2) | 感電 |
(ル) | 停電 | (ヲ)(3) | 接地 | (ワ) | 第3種 | (カ) | 接近 | (ヨ) | 6 |
出典:令和2年度第一種電気主任技術者法規科目A問題問3
解説
a,bは条文ごと覚えるべき問題かと思います。
電気設備に関する技術基準を定める省令 第二章 第二節 第二十八条 電線の混触の防止
電線路の電線、電力保安通信線又は電車線等は、他の電線又は弱電流電線等と接近し、若しくは交さする場合又は同一支持物に施設する場合には、他の電線又は弱電流電線等を損傷するおそれがなく、かつ、接触、断線等によって生じる混触による感電又は火災のおそれがないように施設しなければならない。
電気設備に関する技術基準を定める省令 第二章 第二節 第三十一条 異常電圧による架空電線等への障害の防止
特別高圧の架空電線と低圧又は高圧の架空電線又は電車線を同一支持物に施設する場合は、異常時の高電圧の侵入により低圧側又は高圧側の電気設備に障害を与えないよう、接地その他の適切な措置を講じなければならない。
2 特別高圧架空電線路の電線の上方において、その支持物に低圧の電気機械器具を施設する場合は、異常時の高電圧の侵入により低圧側の電気設備へ障害を与えないよう、接地その他の適切な措置を講じなければならない。
電気設備の技術基準の解釈 第3章 第4節 第104条 35,000Vを超える特別高圧架空電線と低高圧架空電線等との併架 抜粋
第104条 使用電圧が35,000Vを超え100,000V未満の特別高圧架空電線と低圧又は高圧の架空電線とを同一支持物に施設する場合は、第3項に規定する場合を除き、次の各号によること。
一 特別高圧架空電線と低圧又は高圧の架空電線との離隔距離は、104-1表に規定する値以上であること。
104-1表
特別高圧架空電線の種類 | 低圧又は高圧の架空電線の種類 | 離隔距離 |
---|---|---|
ケーブル | 絶縁電線又はケーブルを使用する低圧架空電線 | 1m |
高圧絶縁電線又はケーブルを使用する高圧架空電線 | 2m | |
上記以外 | 2m | |
ケーブル以外 | 全て | 2m |
二 特別高圧架空電線路は、次によること。
イ 第2種特別高圧保安工事により施設すること。
ロ 電線は、ケーブル又は引張強さ21.67kN以上のより線若しくは断面積55mm²以上の硬鋼より線であること。(関連省令第6条)