電験一種 R1年 法規 問6
次の文章は,「電気設備技術基準」及び「電気設備技術基準の解釈」における支持物の倒壊の防止に関する記述の一部である。文中の(0)に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選べ。
a 架空電線路又は架空電車線路の支持物の材料及び構造(支線を施設する場合は,当該支線に係るものを含む。)は,その支持物が支持する電線等による引張荷重, 風速(1)m/sの風圧荷重及び当該設置場所において通常想定される(2),振動,衝撃その他の外部環境の影響を考慮し,倒壊のおそれがないよう,安全なものでなければならない。ただし,(3)に施設する架空電線路にあっては,その施設場所を考慮して施設する場合は,風速(1)m/sの風圧荷重の2分の1の風圧荷重を考慮して施設することができる。
b (4)の支持物は,構造上安全なものにすること等により連鎖的に倒壊のおそれがないように施設しなければならない。
c 異常時想定荷重とは,(5)を考慮する場合の荷重であって,風圧が電線路に直角の方向に加わる場合と電線路に平行な方向に加わる場合とについて,それぞれ「電気設備技術基準の解釈」に規定された組み合わせの荷重を計算し,各部材について,その部材に大きい応力を生じさせる方の荷重である。
d 架空電線路の支持物として使用する,(6)鉄筋コンクリート柱,(6)鉄柱及び鉄塔は,架空電線路の使用電圧及び支持物の種類に応じ,下表に規定する荷重に耐える強度を有するものであること。
使用電圧の区分 | 種 類 | 荷 重 |
---|---|---|
低圧 | 全て | 風圧荷重 |
高圧 | 全て | 常時想定荷重 |
特別高圧 | 鉄筋コンクリート柱又は鉄柱 | 常時想定荷重 |
鉄塔 | 常時想定荷重の1倍及び異常時想定荷重の(7)倍(腕金類については1倍)の荷重 |
e 臨時電線路の施設においては,架空電線路の支持物として使用する鉄塔であって,使用期間が(8)以内のものは,支線を用いてその強度を分担させることができる。
(イ) | 60 | (ロ) | 地形的条件 |
(ハ) | 特別高圧架空電線路又は高圧架空電線路 | (ニ)(1) | 40 |
(ホ) | A種 | (ヘ)(5) | 架渉線の切断 |
(ト) | 3月 | (チ) | 特別高圧架空電線路 |
(リ)(2) | 気象の変化 | (ヌ) | 1年 |
(ル) | \(\displaystyle \frac{1}{2}\) | (ヲ)(4) | 架空電線路 |
(ワ) | 異常積雪 | (カ)(8) | 6月 |
(ヨ)(3) | 人家が多く連なっている場所 | (タ) | 人が容易に立ち入らない場所 |
(レ)(7) | \(\displaystyle \frac{2}{3}\) | (ソ)(6) | B種 |
出典:令和元年度第一種電気主任技術者法規科目B問題問6
解説
(4)は法改正で答えが変わっています。(チ)→(ヲ) 参考:電気設備に関する技術基準を定める省令 令和2年5月13日 施行
電気設備に関する技術基準を定める省令 第二章 第三節 第三十二条 支持物の倒壊の防止
架空電線路又は架空電車線路の支持物の材料及び構造(支線を施設する場合は、当該支線に係るものを含む。)は、その支持物が支持する電線等による引張荷重、十分間平均で風速四十メートル毎秒の風圧荷重及び当該設置場所において通常想定される地理的条件、気象の変化、振動、衝撃その他の外部環境の影響を考慮し、倒壊のおそれがないよう、安全なものでなければならない。ただし、人家が多く連なっている場所に施設する架空電線路にあっては、その施設場所を考慮して施設する場合は、十分間平均で風速四十メートル毎秒の風圧荷重の二分の一の風圧荷重を考慮して施設することができる。
2 架空電線路の支持物は、構造上安全なものとすること等により連鎖的に倒壊のおそれがないように施設しなければならない。
電気設備の技術基準の解釈 第3章 第2節 第58条 架空電線路の強度検討に用いる荷重 架空電線路の支持物の強度等 抜粋
六 異常時想定荷重 架渉線の切断を考慮する場合の荷重であって、風圧が電線路に直角の方向に加わる場合と電線路に平行な方向に加わる場合とについて、それぞれ58-4表に示す組合せによる荷重が同時に加わるものとして荷重を計算し、各部材について、その部材に大きい応力を生じさせる方の荷重
電気設備の技術基準の解釈 第3章 第2節 第59条 架空電線路の支持物の強度等 抜粋
4 架空電線路の支持物として使用する、B種鉄筋コンクリート柱、B種鉄柱及び鉄塔は、架空電線路の使用電圧及び支持物の種類に応じ、59-6表に規定する荷重に耐える強度を有するものであること。
59-6表
使用電圧の区分 | 種 類 | 荷 重 |
---|---|---|
低圧 | 全て | 風圧荷重 |
高圧 | 全て | 常時想定荷重 |
特別高圧 | 鉄筋コンクリート柱又は鉄柱 | 常時想定荷重 |
鉄塔 | 常時想定荷重の1倍及び異常時想定荷重の2/3倍(腕金類については1倍)の荷重 |
電気設備の技術基準の解釈 第3章 第7節 第133条 臨時電線路の施設 抜粋
架空電線路の支持物として使用する鉄塔であって、使用期間が6月以内のものは、第59条第7項の規定によらず、支線を用いてその強度を分担させることができる。